デザインと法律

(冒頭の画像はオリジナル。)

こんにちは。最近わりと大きな地震が頻繁に発生していますね。。先日、関東地域でも朝方大きな地震がありました。
気を付けても防げない地震ですが、身の安全については、常に意識し気をつけるようになさってくださいね。
さて、今回の話題は「デザインと法律」についてです。デザイナーのみなさなに関してはこの言葉を聞くと「著作権」「意匠権」がとっさに思いつくと思います。その中で我々プロダクトを扱うデザイナーは「意匠権」の意識が高いと思います。特許庁がいう「意匠制度」の主な目的は「新しく創作された意匠を創作者の財産と位置付け、その保護と利用のルールについて定めることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする」とあり、細かくは「意匠法」にて規定されております。ではその意匠制度で保護されるものは何でしょう?端的にいうと「物品の美観を有する形状」と「その物品形状を創作した者」「その物品を扱う者」が対象となります。(自分の解釈で記載しておりますので、明確な表現ではないかもしれません。)この中で「その物品形状を創作したもの」がまさにデザイナーなんですね。これを法律では「創作者」と言います。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」の意匠出願を検索すると創作者として著名デザイナーの名前も数多く見られます。しかし、なかなかデザイナーさんの仕事に有効に働いていないのが現状です。日本の場合、クライアント(企業が多い)とデザイナーの協業関係において、だいたいが発注者と請負者との契約関係になりその契約条項で「請負者が考案、発案した権利は発注者側に譲渡する」という契約にYesを言わないと、実際の仕事にならないケースが多いです。まして、譲渡対価はほぼ「0」円ですよね。。そういうデザイナーさんが多いと思います。法律で認められている権利をどう扱うか?話し合いによって決められた「契約内容」が認められた権利より法律的に優先されます。著作権については、強い保護制度があり、譲渡にはそれ相応の金額を支払うという一般認識がありますが、物品創作における「意匠権」については、そこまで強い主張ができなのが現状です。そういったデザイナー(デザイン)の権利と法律を照らし合わせ、法律的にも曖昧な「創作者」をどう解釈するか?などのガイダンスを定義したり、意匠法についての再解釈を研究したりなどさまざまなデザインを法律で保護する活動をしている協会があります。それは「デザインと法協会」(JADELA)という協会で、弁理士として著名な峯唯夫先生(弁理士法人レガード知財事務所)を会長とし、大学教授、元裁判官、弁護士、弁理士、デザイナーなど150名近くの会員で毎月、デザインと法についてさまざまな論議が交わされております。(分科会が多数ある)僕も「創作者」について論議、ガイダンスを制作している分科会にコアメンバーとして所属させていただいております。法律家のデザイン認識とデザイナーのデザイン認識に、現段階ではかなり隔てがありますが、議論を重ね交流を深めていくことで、その隔てがなくなってくると思っております。デザイナーは、常にいろいろなことを発案し、創作しています。その価値を法律で守り、その権利には対価がつくのは当然の社会的ルールです。デザイナーももっと法律を知り、クライアントに対しては下請というよりは、そのクライアントに将来的な価値を与えるリーダーとして、その価値対価を認めてもらうことが必要です。あと、強さですかね。。その人からにじみ出るやさしい強さです。(僕の理想)。これは法律とは関係ないですが。。。w
では、また。

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